行政書士 民法 取得時効と賃借権と抵当権 読んでも意味わからん?最判平23.1.21

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  • Опубликовано: 15 ноя 2024

Комментарии • 35

  • @やっさん-t4u
    @やっさん-t4u 4 месяца назад +2

    この解説は神レベルでわかりやすい。
    しかも田舎の不動産トラブルで有りがちな内容。
    明治生まれや大正生まれの爺さんや婆さんが、親子2代3代で暮らしている店子に後10年賃料を払ったら、その住んでいる家を店子にやるみたいなことを便箋に書いていたりするんだよね。しかもその店子と大家の関係が戦前の庄屋と小作人の関係でGHQの強権発動「農地改革」とか絡んでいて、時効援用の起算日すら争点になり得るパターン。
    正直、弁護士でも判決の見立てが全く解らないと思うし、提訴してやってみないと見当すらつかない事案に「先生の見立てはどうですか?勝てそうですか?」と原告側も被告側も其々の弁護士に聞いている。
    そういうのを原告側や被告側の両方から話を聞いていると「5分5分」と言って結局は着手金貰って受任する弁護士って無責任だよなぁと思う。

  • @tleon1049
    @tleon1049 3 года назад +8

    非常にわかりやすい説明でした。行政書士では、競売手続きや登記事項への影響は勉強範囲に入ってませんもんね。それでこの判例出すということは、案に暗記でのりきれといってるようなもの。でも、理解のうえで少しでも役に立てばと思い書き込みます。
    私も行政書士の民法勉強しているときは、理解していませんでしたが、
    1競売すると抵当権設定(後)の権利は、基本的にぶっ飛びます。
    (とばない権利もありますがここでは省略します。よほどのことがない限り、競売かければ権利は残らないと思っていいです)
    2競落人は、これらの権利のついていないきれいな所有権を手に入れます。
    仮に、賃借権者が、「俺20年住んでるから、登記させろよ。」といって、登記したところで、抵当権に遅れるため、実行するとぶっ飛びます。
    だから、このような結果になったのだと思います。

  • @neosavannachance
    @neosavannachance 3 года назад +9

    すごいわかりやすかったです。この問題、意味がわからなかったのですが、先生のおかげで理解できました。ありがとうございます!

  • @rajixtc1
    @rajixtc1 2 года назад +3

    時効取得の問題、わけわからなかったですが理解できました。非常にわかりやすい。本当にありがとうございます。

  • @ぽっぽー-g5q
    @ぽっぽー-g5q 2 года назад +3

    公務員試験のために視聴してます
    ありがたい🙏

  • @下川雅司
    @下川雅司 3 года назад +1

    おはようございます。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく理解出来ました。
    可愛い❤人形の説明がよかったです。
    また画面、音声が良くなりました。

  • @無題-d9h
    @無題-d9h 3 года назад +3

    めっちゃ分かりやすいです。
    ありがとうございます。

  • @渡邉聡-x7i
    @渡邉聡-x7i 3 года назад +4

    いつも、解りやすい、解説ありがとうございます。実は試験におちました。合格革命の問題集も5回、回し模擬試験も7つ受けて平均で198点でした。1回だけ168点でした。通信講座の講座しっかり、やり問題集も5回しました。1,000時間は学習したつもりです。本試験の結果147点で凄く、ショツクです。行政法は17問正解したのですが憲法、商法はさんざんでした。全ての科目、まんべんなく勉強しました。自信はありました。勉強の仕方に間違いが、あったのでしょうか、私はバカなのでしょうか、今年はどの様に勉強したら良いですか解りません。実は、同じ様に繰り返して勉強しています。勉強をしつづけてないと不安です。社労士試験は2回で合格しました。行政書士試験をなめていた、自分が恥ずかしいです。先生の良き、指摘をお願いします。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 года назад +1

      社労士は簡単にパスできて、行政書士に苦戦するケースがあります。
      おそらく知識詰込み型の社労士の学習方法を行政書士に当てはめているかもしれません。
      模試が点数が良かったのは、しっかり学習して覚えて回答できていたからのような気がします。
      行政書士試験は激しく思考型で 知識は最低限必要ですが、そこから考えて問題を解決する力が必要です。 なので覚えまくるという学習から、しっかりなぜそうなるかを深く理解しながら過去問を解いていく必要があると思います。
      でないと、初見のなんじゃこりゃ? っという問題だらけに見え、試験中に心を玉砕されるように出来ています。
      今年の憲法ができなかったのは全然問題ないと思います

  • @たったん-b6u
    @たったん-b6u 3 года назад +5

    左隅の、第三者マグカップ早速、ありますね👍✨
    ネタでなく、マジでほしいです(笑)

  • @ogaware
    @ogaware 3 года назад +4

    すごくわかりやすいです!!ありがとうございました!!

  • @si4923
    @si4923 Год назад +1

    助かりました😭✨

  • @hegurikimura
    @hegurikimura Год назад +2

    興味ある判例をお教えいただきありがとうございます。この例は背信的悪意があったと理解していいのでしょうか。

  • @user-k358
    @user-k358 3 года назад +1

    取得時効と賃借権の基礎の部分、思い出しました。先生の判例の解説、とても分かりやすいです。「抵当権だから‥」、納得です!有難うございます😊

  • @user-si8qn3th5t
    @user-si8qn3th5t 2 года назад +2

    とてもわかりやすく参考にさせていただいています。
    この土地の賃借権に対してだけでなく建物を賃借している場合には、同様に20年で取得時効にかかると考えて問題ないのでしょうか?

  • @gan-mi6dl
    @gan-mi6dl 3 года назад +2

    ありがとうございます

  • @kappuporisi
    @kappuporisi 3 года назад +2

    こういう複雑な事件めっちゃ面白い
    問題をX目線から見てるからXがかわいそうって思うけど、C目線で見れば、見方が変わるっていう。

  • @穴ちゃんねる
    @穴ちゃんねる 2 года назад +1

    緑くんが善意無過失で10年間住み続けて土地の所有権を取得する点で、登記をしなかったことは有過失ではなく無過失になるのでしょうか?

  • @coconutomega4167
    @coconutomega4167 9 месяцев назад

    最判平24.3.16との違いがよく分かりません・・・🥲
    時効取得者が所有権者か賃借権者かで判断すればいいのでしょうか?

  • @supermediajp
    @supermediajp 3 года назад +1

    赤くんがローンをまだ払っている場合は権利の主張をしてることになりませんか?

  • @権兵衛名無し-m9l
    @権兵衛名無し-m9l 3 года назад +1

    芦別の710ページの問12がわからないです。
    566条ではなく166条で処理するのか?
    回答を見ると買主の失権効が採用されていないからと頭の中が?

  • @ともっち-h2t
    @ともっち-h2t 3 года назад +2

    時効完成後は、登記無くして対抗出来るとなってますが、登記を放っておいたまんまだと対抗できないですよね?
    時効取得後、何日以内に登記しないといけないってあるんですか?時効取得が成立したら登記無くして対抗出来るっていう、タイミングが分からなくて、、、、どう質問していいかわからない。その細かいとこを考えてしまいます。例えば、Bさんが、土地を買った 2日後くらいに時効取得したとして。Bさんに、時効取得後一ヶ月後にでも登記無くして対抗出来るんかな、、、、と。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 года назад +1

      時効が成立しても援用しなければ取得しません
      時効が完成したので、私の土地ですと主張する必要があります。
      この主張をして初めて所有権を取得します。
      そのとき、登記は別のはなしなので、放置していると登記のない状態になります。
      時効が完成したときに登記をするにも、取得時効した土地を譲渡する場合でも、登記の残った旧所有者に書類を出してもらわないとできないので、民事訴訟になるケースが殆どです。
      なので、時効で土地を取得したばあい、がっつりと大変な手続きになることが殆どなので、登記はそのときスグうつすのが普通です。
      このへんの実務的なことは、あまり深く考えない方が良いかと思いました。

    • @ともっち-h2t
      @ともっち-h2t 3 года назад

      @@gyoshosato
      佐藤先生、ありがとうございます!あまり深く考えすぎないように、けど、しっかりと理解しながらすすめます。いつも、わかりやすい動画、引き込まれる感じの動画が私の癒しであり、バイブルです‎٩( ᐛ )( ᐖ )۶

  • @水島勇斗
    @水島勇斗 3 года назад +1

    こんばんは。いつも解説動画ありがとうございます🙇‍♂️1つ質問させてください。
    肢別過去問2021の778ページ4なのですが
    772条の適用により婚姻成立後150日を経て出産されたCには嫡出推定が及ばないことは理解できますが、
    問題中に「内縁関係の継続中に」とあり、嫡出の推定が及ぶ772条の例外かと思い、問を解いていたのですがなぜこの問いでCには嫡出の推定が及ばないのですか?
    お時間ございましたらご返答お願い致します。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 года назад +2

      150日だと推定されません
      しかし内縁関係があり、そのまま婚姻した場合は200日満たしてなくても当然摘出子とされる
      なので、摘出の推定が及んでいるようなものです。 例外的に150日でも及んだケースです
      そこで、父親と推定されたAが  俺の子供じゃないと  言いたいとき
      通常の夫婦であれば摘出が推定されている状況下で摘出否認の訴えをするのですが、内縁関係先行で、772条の例外で摘出が推定されている場合は、 摘出否認ではなく親子関係不存在の訴えをするべき
      という問題です。
      法的な婚姻関係ではないので、 摘出否認の訴えは使えず、 なぜなら法的には婚姻していたとか内縁があったとかその辺から決着つけないといかんから
      内縁→婚姻のケースでは  親子関係不存在の訴えをしなければいけない
      という判例の問題です

    • @水島勇斗
      @水島勇斗 3 года назад

      @@gyoshosato ご返答ありがとうございます。
      例外的に嫡出の推定が及ぶことまでは確認できていたのですが、
      内縁により例外的に推定される嫡出子は嫡出子と推定されているにも関わらず、親子確認部存在の訴えと言う例外のところまで確認できてなかったことがわかり、理解できました!
      例外の例外まであるとは。。。
      ありがとうございました😭

  • @無題-d9h
    @無題-d9h 3 года назад +1

    4分50秒あたりの解説ですが、緑君が5年ではなく9年と364日経った日に赤君が土地を買ったとします。
    この場合でも同様に翌日の10年目には緑君が赤君に勝てるということですか?
    赤君にとっては凄く不利な話になりますがいかごでしょうか?

    • @無題-d9h
      @無題-d9h 3 года назад +3

      また、平成24年3月16日判例との違いを教えてください。
      2020年の肢別過去問550の問26です。
      ぜひよろしくお願いします。

    • @無題-d9h
      @無題-d9h 3 года назад +3

      すいません、問25でした。

  • @ともっち-h2t
    @ともっち-h2t 3 года назад +2

    時効取得後にその土地を取得したものには登記なくして対抗できないとありますが、時効取得後って2日後とかでも対抗出来ないんですか?時効取得後は登記出来るのに登記してないから悪いってことなんですけど。その、なんというか取得してその日にすぐしないといけないことに、なりますよね?時効取得後、の次の日に土地を購入されたらそれでも対抗できない。ってある、、、、うーん、わからん

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 года назад +1

      そう 怖いです。

  • @ますやま-r8v
    @ますやま-r8v 2 месяца назад

    7:30

  • @ヤルッツエ
    @ヤルッツエ 3 года назад +2

    こんな問題、3分でとけるかよ?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 года назад

      大丈夫です。 論点を知ってたら
        あ あの話かとなります